個人事業主はいつ法人化すべき?失敗しないタイミングと4つのメリット


2. 法人化を検討すべき「3つのタイミング」

以下のいずれかに当てはまる場合は、法人化を具体的に検討する絶好のタイミングです。


① 年間の課税所得が「800万円」を超えたとき

個人事業主の所得税は、所得が増えるほど税率が高くなる「累進課税(最大45%)」です。一方、法人税の税率はほぼ一定(約15%〜23%)です。 一般的に利益(所得)が500万〜800万円を超えると、法人化した方が手元に残るお金が多くなるケースが一般的です。

※社会保険料の負担や事業内容により異なるため試算が必要です

② 売上(課税売上高)が「1,000万円」を超えたとき

2年前の売上が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生します。このタイミングで設立すると、条件を満たせば最大2年間、消費税の免税事業者になれる特例を活用できる可能性があります。

※インボイス制度の登録状況や設立後の売上規模により免税にならない場合があります

③ 大手企業との取引や大きなプロジェクトが増えてきたとき

「個人事業主とは取引できない」「法人でないと口座が開設できない」といった制限を設けている企業も少なくありません。大きなチャンスを逃さないための「信頼の獲得」が目的の法人化も非常に有効です。



3. 法人化(法人設立)の4大メリット

  1. 大幅な節税効果 自分への給与を「役員報酬」として経費にできるほか、給与所得控除の適用、退職金経費化、経費にできる範囲の拡大(社宅・出張旅費など)が可能です。

  2. 社会的信用の向上 法人の登記情報は公開されるため、取引先・銀行・顧客からの信頼感が一気に高まります。

  3. 決算期を自由に設定できる 個人事業主は12月決算と決まっていますが、法人は繁忙期を避けて決算月を自由に決められます。

  4. 事業承継・資金調達がスムーズ 株式の発行や出資の受け入れが可能になり、将来的な事業拡大や引継ぎが容易になります。


4. 知っておくべき注意点(デメリット)

  • 設立費用がかかる(定款認証や登録免許税など:約10万〜25万円)

  • 事務処理・確定申告が複雑になる(税務・会計の専門知識が必要)

  • 赤字でも固定で税金がかかる(法人市・県民税の均等割:年約7万円〜)


当社概要

事務所名おはよう税理士法人
代表名折口 道雄
(登録番号第132110号)
社員税理士税理士 横山 和也
(登録番号第147209号)
所在地〒675-0021
兵庫県加古川市尾上町安田 112番地1
電話番号079-441-8753
FAX番号079-441-8853
業務内容
・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等

税理士法人番号5441
法人番号2140005026124
適格請求書発行事業者登録番号T2140005026124
おはよう税理士法人は
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