住民税非課税

103万円の壁とは?

103万円の壁は、所得税が発生する基準です。給与収入が103万円以下の場合、給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)によって課税所得がゼロになるため、所得税がかからない仕組みです。


住民税非課税との関係

一方、住民税の非課税基準は103万円の壁よりも低めに設定されており、100万円の壁といわれることもあります。

  • 住民税(均等割)の非課税基準は、給与所得者の場合、年収100万円以下が目安となります。
    • 例えば、給与収入100万円の場合、所得控除後の課税所得が住民税の非課税限度額(35万円以下)を下回るため、住民税が非課税になります。

したがって、103万円以下であれば所得税がかからず、100万円以下であれば住民税も非課税になるという関係があります。(住民税の非課税基準は地方自治体で異なるので注意が必要です。)


扶養控除との関係

配偶者が扶養内で働く場合、収入が103万円以下であれば扶養者(配偶者)に配偶者控除が適用され、所得税と住民税が軽減されます。ただし、扶養を維持したまま住民税も非課税にしたい場合は、収入を100万円以下に抑える必要があります。


103万円を超える場合の注意点

103万円を超えると所得税が発生し、さらに106万円を超えると社会保険の加入義務が発生する可能性があります。加えて、住民税が課税されるようになるので、働き方や収入調整を考える際には以下を考慮するのがよいと思われます。

  1. 100万円以下: 住民税・所得税ともに非課税。配偶者控除・扶養控除の恩恵を受けることができる。
  2. 103万円以下: 住民税は課税されるが、所得税は非課税。配偶者控除・扶養控除の恩恵を受けることができる。
  3. 103万円超〜130万円以下: 所得税と住民税が発生するが、社会保険上の扶養の恩恵は受けれる。
  4. 103万円超~201.5万円以下:配偶者特別控除をの恩恵を受けることができる。



(参考)兵庫県加古川市近辺の住民税非課税基準

・加古川市 965,000円

・高砂市  965,000円

・播磨町  965,000円 

・稲美町  930,000円

・姫路市 1,000,000円 

・神戸市 1,000,000円

・明石市 1,000,000円


配偶者がいる場合、扶養親族がいる場合には金額が異なります。各市町村のホームページで金額を計算できますのでご確認ください。



当社概要

事務所名おはよう税理士法人
代表名折口 道雄
(登録番号第132110号)
社員税理士税理士 横山 和也
(登録番号第147209号)
所在地〒675-0021
兵庫県加古川市尾上町安田 112番地1
電話番号079-441-8753
FAX番号079-441-8853
業務内容
・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等

税理士法人番号5441
法人番号2140005026124
適格請求書発行事業者登録番号T2140005026124
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