お気軽にお問い合わせください
TEL: 079-441-8753
今回のテーマは、
「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)制度内容の改正に要注意!」です。
■ 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や
経営難に陥ることを防ぐための制度です。
節税を目的として、短期間で脱退・再加入を繰り返す事例が
増えているため、対応として令和6年度税制改正大綱で閣議決定が
行なわれました。
■ 経営セーフティ共済の詳細 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や
経営難に陥ることを防ぐための制度です。
「もしも」のときの資金調達手段として
当面の資金繰りをバックアップします。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで
借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。
<共済金の借入れが受けられる取引先の倒産>
・法的整理
・取引停止処分
・でんさいネットの取引停止処分
・私的整理
・災害による不渡り
・災害によるでんさいの支払不能
・特定非常災害による支払不能
<共済金の借入れが受けられない取引先の倒産>
・夜逃げ
■ 4つのメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
(1)無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
(2)取引先が倒産後、借入れできる
(3)掛金を損金、または必要経費に算入できる
(4)解約手当金が受けとれる
<制度改正の理由>
節税を目的として、短期間で脱退・再加入を
繰り返す事例が増えているため、制度改正に!
■ CHECK!2024年10月からの改正ポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………
令和6年10月1日以後、共済契約の解除があった後、
再度契約を締結した場合には、その解除の日から
同日以後2年を経過する日までの間に支出する
当該共済契約に係る掛金については、
損金(法人)・必要経費(個人)算入ができない。
【改正イメージ】
加入から解約の間:損金算入可能となる期間(1回目)
解約後2年間:再加入は可能だが損金算入できない期間(資産計上)
解約後2年目以降:損金算入可能となる期間(2回目)
■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
脱退・再加入は、積立額の変動で貸付可能額も変動するため、
中小企業庁は「連鎖倒産への備えが不安定となるため、
本来の制度利用に基づく行動ではない」と指摘しています。
安定的な制度継続の為にも、正しい目的での利用をしましょう!
▼動画案内はこちら▼
事務所名 | おはよう税理士法人 |
---|---|
代表名 | 折口 道雄 (登録番号第132110号) |
社員税理士 | 税理士 横山 和也 (登録番号第147209号) |
所在地 | 〒675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田 112番地1 |
電話番号 | 079-441-8753 |
FAX番号 | 079-441-8853 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
税理士法人番号 | 5441 |
法人番号 | 2140005026124 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T2140005026124 |
近畿税理士会