News Letter 11月

今回のテーマは、

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)制度内容の改正に要注意!」です。

■ 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは ━━━━━・・・・・‥‥‥………

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、

取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や

経営難に陥ることを防ぐための制度です。

節税を目的として、短期間で脱退・再加入を繰り返す事例が

増えているため、対応として令和6年度税制改正大綱で閣議決定が

行なわれました。

 

■ 経営セーフティ共済の詳細 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や

経営難に陥ることを防ぐための制度です。

「もしも」のときの資金調達手段として

当面の資金繰りをバックアップします。

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで

借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。

 

<共済金の借入れが受けられる取引先の倒産>

・法的整理

・取引停止処分

・でんさいネットの取引停止処分

・私的整理

・災害による不渡り

・災害によるでんさいの支払不能

・特定非常災害による支払不能

 

<共済金の借入れが受けられない取引先の倒産>

・夜逃げ

 

■ 4つのメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………

1)無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能

2)取引先が倒産後、借入れできる

3)掛金を損金、または必要経費に算入できる

4)解約手当金が受けとれる

 

<制度改正の理由>

節税を目的として、短期間で脱退・再加入を

繰り返す事例が増えているため、制度改正に!

 

■ CHECK202410月からの改正ポイント ━━━━━・・・・・‥‥‥………

令和6年10月1日以後、共済契約の解除があった後、

再度契約を締結した場合には、その解除の日から

同日以後2年を経過する日までの間に支出する

当該共済契約に係る掛金については、

損金(法人)・必要経費(個人)算入ができない。

 

【改正イメージ】

加入から解約の間:損金算入可能となる期間(1回目)

解約後2年間:再加入は可能だが損金算入できない期間(資産計上)

解約後2年目以降:損金算入可能となる期間(2回目)

 

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

脱退・再加入は、積立額の変動で貸付可能額も変動するため、

中小企業庁は「連鎖倒産への備えが不安定となるため、

本来の制度利用に基づく行動ではない」と指摘しています。

安定的な制度継続の為にも、正しい目的での利用をしましょう!

 

▼動画案内はこちら▼

https://youtu.be/3K9KQ2yug28

当社概要

事務所名おはよう税理士法人
代表名折口 道雄
(登録番号第132110号)
社員税理士税理士 横山 和也
(登録番号第147209号)
所在地〒675-0021
兵庫県加古川市尾上町安田 112番地1
電話番号079-441-8753
FAX番号079-441-8853
業務内容
・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等

税理士法人番号5441
法人番号2140005026124
適格請求書発行事業者登録番号T2140005026124
おはよう税理士法人は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 近畿税理士会 

お問い合わせはこちら