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令和6年6月から「定額減税」が実施!
令和6年6月から、所得税・住民税の「定額減税」が実施されます。
定額減税とは、給与所得者・公的年金等の受給者・事業所得者等に係る所得税の特別控除をいい、本人及び配偶者、扶養親族の人数に応じ、一定の金額を所得税額から控除することができます。
定額減税の概要
・いつから実施
所得税
令和6年6月1日以後
住民税
令和6年6月1日以後
・対象者
所得税
令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の居住者
(給与所得のみの場合は、給与収入が2,000万円以下)
住民税
令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の者
(給与所得のみの場合は、給与収入が2,000万円以下)
・控除額
所得税
本 人:3万円
同一生計配偶者:3万円
扶 養 親 族:1人につき3万円
住民税
本 人:1万円
同一生計配偶者:1万円
扶 養 親 族:1人につき1万円
・控除方法
所得税
令和6年6月以後の給与等の源泉徴収税額から順次控除
2.事業所得者等
第1期分予定納税額から本人分の控除額を控除
(控除しきれない場合は第2期分から控除)
※同一生計配偶者等の分は、確定申告または予定納税額の減額申請により控除
住民税
1.給与所得者(特別徴収)
令和6年6月分は特別徴収せずに令和6年住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分した額を7月~5月まで毎月特別徴収
2.事業所得者等(普通徴収)
令和6年分住民税の第1期分納税額から控除
(控除しきれない場合は、第2期分以降から順次控除)
(参考) 本人+配偶者+子3人のケース
・定額減税額 所得税15万 住民税5万(所得割割)
・毎月の所得税の源泉徴収税額15,000円 個人住民税の特別徴収税額 380,000/年 (所得割+均等割)
令和6年6月給与 所得税 0円 135,000円繰越
住民税 0円
令和6年7月給与 所得税 0円 120,000円繰越
住民税 30,000円 7月以降毎月徴収 (所得割+均等割)
・給与計算担当者が押さえておきたい留意点
1.同一生計配偶者・扶養親族の確認は正確に!
⑴ 同一生計配偶者とは本人の生計を一にする配偶者で合計所得金額が48万円(給与収入の場合103万円)以下の方をいいます。
年末調整において源泉控除対象配偶者になっているからといって同一生計配偶者に該当するとは限りません。
(源泉控除対象配偶者とは本人と生計を一にする配偶者で合計所得金額が95万円(給与収入の場合150万円)以下の方をいいます。)
⑵ 年末調整において源泉控除対象配偶者に該当しない配偶者であっても同一生計配偶者に該当する場合があります。
源泉控除対象配偶者に該当するかの条件として本人の合計所得金額が900万円以下である必要がありますが、定額減税においては
本人の合計所得金額が1,805万円以下となっておりますので該当するケースがあります。
⑶ 年末調整の扶養控除の対象になるのは16歳以上の扶養親族となっておりますが、定額減税においては16歳未満の扶養親族も対象と
なっております。
⑷ 令和6年5月頃に通知される住民税の特別徴収額は令和5年の合計所得金額で計算されております。したがって、減税対象者で合計所
得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が48万円以下の方については通知額に配偶者分の減税が加味されていないことから、
令和7年度の住民税から1万円控除されることになります。
・月次減税事務の手順
⑴ 控除対象者の確認
⑵ 各人別控除事績簿の作成
(国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/xls/kojo.xlsx)
⑶ 月次減税額の計算
⑷ 給与支払時の月次減税額の控除
⑸ 給与明細への控除額の表示
⑹ 源泉徴収税額の納付(控除後の金額)
・年調減税事務の手順
⑴ 対象者の確認
⑵ 年調減税額の計算
⑶ 年調減税額の控除
⑷ 源泉徴収票への表示
・こんなときどうする?
Q1 控除開始時点や控除開始後に、令和6年分の合計所得金額が1,805万円超になると見込まれる場合はどうなりますか?
A1 年間の合計所得金額が1,805万円を超えることが見込まれる場合も、毎月の給与等の所得税から順次控除を行う必要があり、
年末調整もしくは確定申告で精算することになります。
Q2 控除開始後に「結婚」「出生」「子供の就職」などが生じた場合はどうなりますか?
A1 「扶養控除等申告書」や「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の記載事項に異動が生じても、減税額は変更せずに毎月
の給与等の源泉徴収税額から順次控除し、年末調整で精算します。
Q3 令和6年6月2日以後に中途採用し、「扶養控除等申告書」を提出した社員の減税はどうなりますか?
A3 毎月の給与等の源泉徴収税額からの控除は行わず、年末調整時に控除することになります。
Q4 従業員が複数から給与等を得ている場合はどうなりますか?
A4 「扶養控除等申告書」を提出した主たる給与等の支払者が定額減税を実施します。
Q5 令和6年1月1日以後に扶養親族がなくなった場合はどうなりますか?
A5 亡くなられた日の時点で扶養親族であると判断されれば定額減税の対象となります。
Q6 今年定年を迎えます。退職金の取扱いはどうなりますか?
A6 退職金は減税対象の要件となる合計所得金額に含まれますが、所得税の定額減税の対象とするには確定申告が必要となります。
また、退職金は住民税の定額減税の控除対象とはなりません。
Q7 年末調整で住宅ローン控除をうけますが、定額減税への影響はありますか?
A7 年末調整をする場合、住宅ローン控除後の所得税額を限度に定額減税分を控除します。この場合に控除しきれない定額減税分がある
場合にはその分について給付措置が行われる見込みです。
Q8 毎年ふるさと納税を行っています。定額減税が行われることで影響はありますか?
A8 ふるさと納税の控除限度額については、定額減税前の所得割の2割を限度とされているため影響はありません。
・最後に
給与所得者については6月の給与 の手取り額は増加するが、7月以降は6月と比較すると大幅に減少するため事前に従業員に周知して
おくことが必要と思われます。また、6月2日以降に採用された従業員については年末調整で定額減税の控除が行われることも知らせ
ておく必要があります。さらには年の中途で扶養親族に異動があった場合減税額は変更しないので年末調整で不足額が生じる可能性も
あること伝えておかないと、「いつもなら還付なのになぜ支払わないといけないの?」といった疑問が生じる可能性があります。
定額減税について理解を深め、案内・Q&Aの作成などで対応していきましょう。
事務所名 | おはよう税理士法人 |
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代表名 | 折口 道雄 (登録番号第132110号) |
社員税理士 | 税理士 横山 和也 (登録番号第147209号) |
所在地 | 〒675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田 112番地1 |
電話番号 | 079-441-8753 |
FAX番号 | 079-441-8853 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・税務・会計・決算に関する業務 ・税務申告書への書面添付 ・自計化システムの導入支援 ・経営計画の策定支援 ・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成 ・事業承継対策 ・税務調査の立会い ・保険指導 ・経営相談等 |
税理士法人番号 | 5441 |
法人番号 | 2140005026124 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T2140005026124 |
近畿税理士会