News Letter 3月

今回のテーマは、

労働時間が短くなることで輸送能力が不足どう解決物流の2024年問題」です。

■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

20244月からドライバーの働き方改革関連法施行により

時間外労働の上限(休日を除く年960時間)規制等が適用されます。

この規制は、「2024年問題」と称され、とりわけ他の業態よりも

労働時間が長いとされるトラック事業については、労働時間が制限されることで、

    1日に運ぶことができる荷物の量を削減

    トラック事業者の売上げ・利益の減少

    ドライバーの収入の減少

    収入の減少による担い手不足

などが懸念されているところです。


■ 働き方改革関連法の改正による変更点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

ü  拘束時間の制限

ü  休息期間の確保

ü  連続運転時間に関する規制

ü  時間外労働と休日労働に関する制限

ü  割増賃金の引き上げ

 

■ 自動車運転の業務における時間外労働の上限規制 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

<令和64月より>

l  時間外労働の上限(労働基準法):年960時間

l  拘束時間(労働時間+休憩時間)(改善基準告示)

【1日あたり】

・ 原則13時間以内、最大15時間以内。

・ 宿泊を伴う長距離運行は週2回まで16時間

14時間超は1週間2回以内

【1ヶ月あたり】

原則、284時間、年3,300時間以内。ただし、

労使協定により、年3,400時間を超えない範囲

内で、310時間まで延長可。

 

■ 労働時間規制等による物流への影響 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

<物流・運送会社>

l  運べる荷物量が減る

l  人件費アップで利益や売上が減少する

l  人材が確保できない

 

<荷主>

l  物流コストが増大する

l  輸送を断られる可能性がある

 

<一般消費者>

l  配送料が上がる

l  当日、翌日配達の宅配サービスが受けられない可能性がある

l  水産品、青果物など新鮮なものが手に入らなくなる可能性がある

 

■ 2024年問題の対策で企業に必要な取り組み ━━━━━・・・・・‥‥‥………

運送事業者と荷主が協力し、取引環境と長時間労働を改善!

問題解決に向けて取り組みましょう!

<物流・運送会社>

l  ドライバーの待遇や労働時間を改善する

l  荷主や一般消費者への理解を促す

l  システムを導入してDX化を進める

 

<荷主>

l  標準的な運賃の支払い

l  運送以外に発生する料金の支払い

 

<物流・運輸業&荷主が連携して行うべき3つの対策>

1.       予約システムを導入し荷待ち時間、待機時間を削減する

2.       労働環境の改善としてパレット化による手荷役作業の削減や

DXによる業務効率化を図る

3.       リードタイムの延長による長距離輸送は中1日を空け、

満載での効率的な輸送を行う

 

■ さいごに  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

荷主と運送事業者の協力による、

『取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン』

ぜひ参考にしてみましょう!

 

▼ガイドラインはこちら

https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/guideline.pdf

 

▼事例集はこちら

https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/guideline_jirei.pdf


▼動画案内はこちら▼

https://youtu.be/J5o9LIY91PU

当社概要

事務所名おはよう税理士法人
代表名折口 道雄
(登録番号第132110号)
社員税理士税理士 横山 和也
(登録番号第147209号)
所在地〒675-0021
兵庫県加古川市尾上町安田 112番地1
電話番号079-441-8753
FAX番号079-441-8853
業務内容
・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等

税理士法人番号5441
法人番号2140005026124
適格請求書発行事業者登録番号T2140005026124
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